公的年金の各種控除を受けるためには、「公的年金等の受給者の扶養家族等申告書」を提出しておかなくてはなりません。
この申告用紙は社会保険庁から11月に受給者あてに郵送されてきますので提出期限(毎年12月初旬)までに提出して申告します。
この申告書を提出しないと、各種控除がうけられなくなり一律に年金額の7.5%の所得税が源泉徴収されます。
もし届かないときは近くの社会保険事務所や年金相談センターに置いてあります。
扶養家族等申告書は次の1年間で支払う年金から所得税を差し引くときに所得控除にあたる扶養家族がいるか知らせるものです。
本人や家族の状況や同居・別居など昨年度と変わっていない場合には右上の変更なしの欄に印をつけます。
もしも変更点がある場合には、変更ありに印をつけて今年の状況を下部に記入します。
申告書を提出した後に扶養家族の状況が変わった場合に所得税の過不足分があっても変更の届けは出さずに翌年税務署に確定申告します。
扶養家族や配偶者がいなくても、申告書を出せば公的年金等控除や基礎控除を受けることができます。
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